用語詳細

大宝律令

項目 内容
用語ID 20
用語 大宝律令
用語よみ たいほうりつりょう
用語種別 主な出来事
西暦 701
解説 701(大宝1)年に制定・施行(律は翌年施行)された律令。刑部親王(忍壁皇子)・藤原不比等を筆頭に、多くの渡来人を含む学者等が唐の律令を手本に作成した。律と令を兼ね備えた最初の法典として、従来の飛鳥浄御原令に代わって施行、757(天平宝字1)年の養老律令施行まで用いられた。刑法に当たる律は6巻、国家統治に関する規定である令は11巻からなる。律・令ともに現存せず、唐の律令や『令集解(りょうのしゅうげ)』に引用された大宝律令の注釈書(古記)等から部分的に条文が復元される。