用語詳細
項目 | 内容 |
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用語ID | 32 |
用語 | 墾田永年私財法 |
用語よみ | こんでんえいねんしざいほう |
用語種別 | 主な出来事 |
西暦 | 743 |
解説 | 743(天平15)年に出された法令。国司の許可があれば、新たに開墾した墾田が収公されず永年にわたり私財となることを認めた。位階に応じて所有面積の制限が設けられ、開墾の手続きや有効期限も定められた。発令の理由は、723(養老7)年の三世一身法による収公を恐れて田地が荒廃したためとされるが、疫病流行により低下した農業生産を回復させる社会復興策の面も重視されている。749(天平勝宝1)年には寺院の墾田所有面積の上限が決められた。『万葉集』には、東大寺の占墾地使(墾田予定地を確保するための使者)として越中に派遣された僧平栄の名や、越中守大伴家持による墾田地の検察(現地視察)などが見える。 |