歌詳細
項目 | 内容 |
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番号 | 巻2-90 |
漢字本文(題詞) | 古事記曰、軽太子、姧軽太郎女。故、其太子流於伊豫湯也。 此時、衣通王、不堪戀慕而追徃時歌曰 |
漢字本文 | 君之行氣長久成奴山多豆乃迎乎将往待尒者不待〔此云山多豆者、是今造木者也〕 |
漢字本文(左注) | 右一首歌古事記与類聚歌林所説不同。歌主亦異焉。 因檢日本紀曰、難波高津宮御宇大鷦鷯天皇廿二年春正月、天皇、語皇后、納八田皇女将為妃。時皇后不聴。 爰天皇歌以乞於皇后云〻。三十年秋九月乙卯朔乙丑、皇后遊行紀伊國到熊野岬取其處之御綱葉而還。 於是天皇、伺皇后不在而娶八田皇女納於宮中。時皇后、到難波濟、聞天皇合八田皇女大恨之云〻。 亦曰、遠飛鳥宮御宇雄朝嬬稚子宿禰天皇廿三年春三月甲午朔庚子、木梨軽皇子為太子。容姿佳麗、見者自感。 同母妹軽太娘皇女亦艶妙也。云〻。 遂竊通、乃悒懐少息。廿四年夏六月、御羮汁凝以作氷。 天皇異之、卜其所由、 卜者曰、有内乱。盖親〻相姧乎云〻。仍移太娘皇女於伊豫者。 今案二代二時不見此歌也。 |
読み下し文(題詞) | 古事記に曰はく、軽太子、軽太郎女に姧く。故、その太子を伊予の湯に流す。 この時、衣通王、恋慕に堪へずして追ひ往く時の歌に曰はく |
読み下し文 | 君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ〔ここに山たづと云ふは、今の造木なり〕 |
読み下し文(左注) | 右の一首の歌は古事記と類聚歌林と説ふ所同じからず。歌の主もまた異なれり。 因りて日本紀を検ふるに曰はく「難波高津宮に天の下知らしめしし大鷦鷯天皇の二十二年春正月、天皇、皇后に語りて『八田皇女を納れて将に妃となさむとす』といへり。時に、皇后聴さず。 ここに天皇歌よみして皇后に乞ひたまひしく云々。三十年秋九月乙卯の朔の乙丑、皇后紀伊国に遊行して熊野の岬に到りて其処の御綱葉を取りて還りたまひき。 ここに天皇、皇后の在しまさざるを伺ひて八田皇女を娶きて宮の中に納れたまひき。時に皇后、難波の済に到りて、天皇の八田皇女を合しつと聞かして大くこれを恨みたまひ云々」といへり。 また曰はく「遠飛鳥宮に天の下知らしめしし雄朝嬬稚子宿禰天皇の二十三年春三月甲午の朔の庚子、木梨軽皇子を太子としたまひき。容姿佳麗しく、見る者自ら感でき。 同母妹軽太娘皇女もまた艶妙。云々。 遂に竊かに通け、すなはち悒しき懐少しく息みぬ。二十四年夏六月、御羮の汁凝りて氷となりき。 天皇異しびて、その所由を卜へしむるに、 卜者の曰さく、『内の乱あり。けだし親々相姧けたるか云々』といへり。よりて太娘皇女を伊予に移す」といへり。 今案ふるに二代二時にこの歌を見ず。 |
訓み | きみがゆきけながくなりぬやまたづのむかへをゆかむまつにはまたじ〔ここにやまたづといふは、いまのみやつこぎなり〕 |
現代語訳 | あなたがおでかけになってから日数も長く経った。山たづのように迎えに行こうか。もう待つまい。〔ここで山たづというのは、今の造木のことである〕 |
現代語訳(左注) | この一首の歌は古事記と類聚歌林とで説く所が違う。歌の作者もまた別である。 そこで日本書紀をしらべてみると、いうことには「仁徳天皇の二十二年正月、天皇が皇后に『八田皇女を召して妃としたい』といったが皇后は承知しなかった。 そこで天皇は歌をよんで皇后におたのみになって……。三十年九月十一日、皇后が紀伊の国に行啓なさり、熊野の岬に到ってそこの御綱柏を取ってお帰りになった。 この時、天皇は皇后のおられないすきを伺って八田皇女に求婚し、宮中にお入れになった。この時皇后は難波の海まで帰って来て、天皇が八田皇女と結婚なさったとお聞きになり、ひどく怒り、恨みなさって……」という。 またいうことには「允恭天皇の二十三年三月七日に木梨の軽皇子を皇太子となさった。太子は容姿が美しく見る者は思わず感動するほどであった。 同母の妹の軽太娘皇女もまた美女であった。そこで……遂に人目をしのんで太子は妹と情を交わし、憂情を少しは晴らすことができた。 二十四年六月、天皇の食膳の汁が夏なのに凍ったことがあった。 天皇はふしぎにお思いになって理由を占わせると、占師は『内乱のある兆です。恐らくは肉親同士が犯し合ったのでしょうか……』といった。 そこで太娘皇女を伊予に流した」という。 こうして考えてみても、両天皇の両度の事件においても、この歌は見えない。 |
歌人 | 軽太郎女 / かるのおほいらつめ |
歌人別名 | 太娘皇女, 衣通王, 軽太娘皇女, 太娘皇女, 衣通王 / おほしらつめのひめみこ, そとほしのおほきみ |
歌体 | 短歌 |
時代区分 | 第1期 |
部立 | 相聞歌 |
季節 | なし |
補足 | 軽太郎女/かるのおほいらつめ/磐姫皇后 |
詠み込まれた地名 | 不明 / 不明 |
関連地名 | 【故地名】伊予 【故地名読み】いよ 【現在地名】愛媛県 【故地説明】国名。愛媛県の地。古くは四国の総名。 【故地名】伊予の温泉 【故地名読み】いよのゆ 【現在地名】愛媛県松山市 【故地説明】→石湯(愛媛県松山市道後湯之町の道後温泉。→伊予の温泉) 【故地名】紀の国 【故地名読み】きのくに 【故地説明】国名。和歌山県と三重県の南、北牟婁の地。 【故地名】熊野の岬 【故地名読み】くまののみさき 【故地説明】所在未詳。 【故地名】遠飛鳥宮 【故地名読み】とおつあすかのみや 【現在地名】奈良県 【故地説明】允恭天皇の皇居。飛鳥地方最初の帝都、宮址未詳。奈良県高市郡明日香村奥山付近説、明日香村飛鳥の鳥形山説、橿原市高殿を中心とした藤原宮付近説などがある。 【故地名】難波の済 【故地名読み】なにわのわたり 【現在地名】大阪府 【故地説明】所在未詳。 【故地名】難波の高津宮 【故地名読み】なにわのたかつのみや 【現在地名】大阪府大阪市 【故地説明】仁徳天皇の皇居。大阪市中央区法円坂町のあたり、大阪城南方一帯の台地という。 |